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日本では不動産登記という制度があります。これは、自分が所有していたり、賃借している不動産の情報を法務局が管理する登記簿に保存するという制度です。
民法ではこの登記がなければ不動産に関する自らの所有権等の物権は第三者に対して主張することができないことになっています(民法177条)。このことから、不動産登記は重要な意義を持っています。
不動産の登記をしなければならないタイミングはいくつかあります。まず、売買契約により不動産を購入したときです。
この際に購入した不動産が新築の一戸建てであれば表題登記と所有権保存登記を、中古住宅と土地であれば売買契約に基づく所有権移転登記を申請する必要があります。
そのほかにも婚姻などで氏が変更したり、引っ越しで住居を移転した際にも登記名義人の住所・氏名の変更登記をすることになります。
なお、相続で被相続人から土地を承継した場合や、住宅ローンを完済した場合にも登記手続が必要になります。このように、不動産登記は不動産に関する取り引きには不即不離な制度です。
その一方で、煩雑な手続きを要します。このようなことから、不動産登記に関する手続きを司法書士などの法律の専門家にアドバイスしてもらう、あるいは任せるという選択肢もあります。
■相続登記とは
相続登記とは、相続が開始した場合に、土地建物などの登記の名義を被相続人から相続人に変更する手続きのことを指します。
相続登記手続きを行うことは義務ではありません。しかしながら相続登記を行っていなければ、ほとんどの場合で不動産を売却することはできませんし、相続によって所有権が移転したことを第三者に対抗できないなど様々な問題が発生する恐れがあります。
そのため相続が開始したら速やかに相続登記を行っておく必要があると考えられます。
■相続登記手続きの流れ
相続登記を行うためには戸籍謄本、住民票の除票等、遺言書または遺産分割協議書等、相続人全員の印鑑証明書、土地の登記簿謄本、固定資産評価証明書など様々な書類を準備しておく必要があります。
その後、法務局で相続登記の申請をする必要があります。登記手続きにあたっては上記の書類を準備するために必要な費用および登録免許税等がかかります。
司法書士にご依頼いただけましたら相続登記に係る手続きをご依頼者様に代わって行うことが可能です。
相続登記でお悩みの際は是非一度当事務所までご相談ください。
遺言は、相続人間の紛争を防止するため、又は被相続人の意思をしっかりと相続に反映させるために必要不可欠なものです。
しかしながら遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の三つの種類があり、どの方式の遺言を残せば良いのか分からなくなってしまうというお悩みがあると思います。
また、自筆証書遺言の作成に当たって、形式に不備があった場合には遺言が無効になってしまうため、自筆証書遺言の作成にあたって不備のないようにしっかりと遺言を作成できるか不安というお悩みもあると思います。
さらに、遺言の内容に関しても、相続間で紛争が発生しないように遺産の公平な分担をするにはどのように遺言書を作成すれば良いのかといったようなご不安もあるかと思います。
遺言の問題の解決にあたってはご依頼者様の置かれた状況に応じてアドバイスは大きく変わってきます。
遺言でお悩みの際は是非一度当事務所までご相談下さい。司法書士は民法のスペシャリストです。遺言についてご相談いただければ、ご依頼者様の状況に合わせた的確なアドバイスを行うことが可能です。
相続は誰しもが経験する可能性のある非常に重要な法律問題のひとつです。その中でも、預金の遺産分割は相続財産の大部分を占める極めて重要な問題です。
しかしながら、相続が開始した場合であっても、相続人が相続分を超えて勝手に預金を使い込んでしまわないように銀行は被相続人の銀行口座を一度凍結します。
この凍結を解除してもらい預金の遺産分割を行うためには、被相続人の戸籍謄本や遺言書もしくは遺産分割協議書などの必要書類を銀行に提出する必要があります。
これらの必要書類の収集や銀行での手続きは複雑なものが多く時間と手間が掛かってしまう可能性が高いです。司法書士にご依頼いただけましたら、預金の相続に関してしっかりとご依頼者様をサポートいたします。
さらに、多くの金融機関においては司法書士がご依頼者様に代わって手続きを行うことも可能です。
また、司法書士は登記の専門家でもありますから、預金の相続だけでなく不動産の相続に関してもお任せいただけます。
預金の相続など、相続に関してお悩みの際は是非一度当事務所までご相談下さい。
商業登記には、個人事業主の商号登記、未成年登記、後見人登記、支配人登記、合同会社や株式会社の設立登記に至るまで様々な登記があります。
また、商業登記の種類に応じて、登記が義務付けられているものや、定款の定めによっては登記をしなければならない事項など様々なものがあります。
このように、個人事業主、法人を問わず様々な状況において何らかの商業登記を備えておく必要が生じる可能性があります。
これらの商業登記を具備するためには、必要書類の収集、登記の申請にある程度の費用と時間がかかります。また登録免許税の支払いなどの費用もかかります。
司法書士は登記のスペシャリストです。そのため商業登記に関するお悩みは是非司法書士までご相談下さい。
ご依頼者様の状況に応じて、個人事業主の商号登記のような登記を具備することが義務でないものに関しては、そもそも登記を備える必要があるのか否か、登記を具備する必要があったとして登記の記載内容はどのようにするべきか、など様々なご質問にお答えします。
さらに、必要書類の収集や法務局での登記手続きなど、登記を具備するために必要な行為を司法書士がご依頼者様に代わって行うことも可能です。
たむら司法書士事務所では、桶川市、北本市、上尾市、桶川市上日出谷を中心に埼玉県全域で、不動産登記、相続登記、遺言作成、相続預金、商業登記などの様々な法律問題に関して幅広くご相談を承っております。
初回相談は無料にて承っておりますので、何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。