たむら司法書士事務所 > 記事一覧 > 銀行預金の相続手続きの必要書類
■銀行預金の相続手続きの流れ
・銀行預金口座が凍結される
被相続人が死亡して相続が開始した場合には、銀行は預金口座を凍結します。これは、相続人が勝手に被相続人の預金を使ってしまうことを防止するためです。
・必要書類の準備
銀行預金を相続するにあたって、まずは必要書類を準備しましょう。払戻請求書・名義書換依頼書等、被相続人の戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本、被相続人名義の預金通帳、届出印、遺産分割協議書・金融機関所定の同意書等、相続人全員の印鑑証明書 などが必要となります。
銀行としては誰が相続人となったか把握しなければ預金を渡すことはできません。被相続人が遺言を残していれば、遺言の内容から誰が相続人となるか明らかとなるため、原則として被相続人の戸籍謄本は死亡の旨の記載のあるものだけで足ります。
一方で、遺言書がない場合には、遺産分割協議を行って遺産の帰属割合を確定させることになりますが、銀行が誰が相続人となったかを把握するため、遺産分割協議書の提出が必要となってきます。
遺産分割協議書には相続人全員の署名押印と印鑑証明書の添付が必要となります。
銀行預金の相続手続きは必要書類の準備などで複雑な手続きを行う必要があります。
司法書士にご依頼いただけましたら、預金の相続手続きに関してご依頼者様をしっかりとサポートすることが可能です。
さらに、多くの金融機関では、司法書士が代理人となって銀行預金の相続手続きを行うことが可能です。銀行預金の相続でお悩みの際は是非一度当事務所までご相談下さい。
たむら司法書士事務所では、桶川市、北本市、上尾市、桶川市上日出谷を中心に埼玉県全域で、不動産登記、相続登記、遺言作成、相続預金、商業登記などの様々な法律問題に関して幅広くご相談を承っております。
初回相談は無料にて承っておりますので、何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。