たむら司法書士事務所 > 記事一覧 > 遺言書の種類と作成方法
■遺言の種類
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つがあります。
・自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者自らが手書きで作成する遺言です。ただし、添付する財産目録に関してはワープロでの作成が認められることとなりました。
自筆証書遺言は、作成者が遺言を自筆で作成し、作成日付を記載した上で署名捺印する必要があります。
自筆証書遺言のメリットとしては、自ら作成する遺言ですから費用が抑えられるというメリットがあります。
一方で、遺言作成にあたって形式に不備があった場合は遺言が無効となってしまいます。
また、相続開始にあたって遺言に関して家庭裁判所の検認を受ける必要があるためある程度手間がかかってしまいます。
・公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場にて公証人の立会いのもと作成する遺言になります。公証役場で公証人に遺言内容を口述する方法で作成します。
公正証書遺言のメリットとしては、作成に公証人が関与しているため自筆証書遺言のように形式に不備があって遺言が無効となってしまうリスクを回避することが可能です。
また、家庭裁判所による検認が不要となるというメリットもあります。
デメリットとしては、公証役場で遺言を作成しなければならず手間や費用がかかってしまうという点が挙げられます。
・秘密証書遺言
秘密証書遺言とはその名前の通り、内容を秘密にしておくことができる遺言です。作成方法としては、遺言者が遺言を作成した上で署名押印し、封筒に入れ封印します。
公証役場で公証人と証人2人の前で封筒を示し自己の遺言であることなどを申し述べます。その後公証人の署名押印等がなされます。
秘密証書遺言のメリットとしては、内容を秘密にしておくことができ、遺言の改ざんを防止することができる、遺言の記載は自筆でなくても良い、などが挙げられます。
一方で、公証役場での作成となるため手間や費用がかかること、家庭裁判所による検認が必要であるため手間がかかる、公証人が内容までチェックしているわけではないため形式不備で無効になる恐れがある、と言ったようなデメリットがあります。
■遺言作成で司法書士ができること
司法書士は民法と登記に関して豊富な知識を有する専門家です。そのため、遺言作成に関しても、どの種類の遺言が良いのか、どのように遺言を作成するのかについてご依頼者様に的確なアドバイスをすることが可能です。
さらに相続開始後も、相続登記など様々な形でご依頼者様をサポートする事が可能です。
遺言に関して何かお悩みのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。
たむら司法書士事務所では、桶川市、北本市、上尾市、桶川市上日出谷を中心に埼玉県全域で、不動産登記、相続登記、遺言作成、相続預金、商業登記などの様々な法律問題に関して幅広くご相談を承っております。
初回相談は無料にて承っておりますので、何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。