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所有権移転登記が必要になるケースと手続きの重要性

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不動産に関する取り引きや財の移転と、不動産登記は不即不離の関係にあります。不動産登記をしなければ第三者に自らが有している所有権その他の物権を主張することができないからです(民法177条参照)。

不動産登記の中で、所有権移転登記はもっとも頻繁に用いられるといって良いでしょう。というのは、所有権移転登記を行う必要があるケースが多いからです。

列挙してみるならば、
・土地を購入した場合
・中古の一戸建て・マンションを購入した場合
・土地及び建物を譲り受けた場合
・(自筆証書遺言・公正証書遺言によりなされた)遺言書による相続で不動産を承継した場合
・遺産分割協議による相続で不動産を承継した場合
・法定相続による相続で不動産を承継した場合
と挙げることができるでしょう。

これらは大きく2つに分類することができます。第1に、売買や贈与といった取り引きの際に行う所有権移転登記の類型です。第2に、相続の際に行う所有権移転登記の類型です。いずれの場合も、かつて他人(売主・被相続人など)が有していた不動産の所有権が自らに移転することに伴い所有権移転登記をする必要があります。

この所有権移転登記を経なかった場合、冒頭で申しましたように第三者に対して自分の所有権を主張することができなくなります。そのため、所有権移転登記をしない場合には売主が別の人に同じ不動産を売ってしまう場合もあり得ます(二重売買)。その際に登記がなければ自らの所有権を主張できなくなってしまうわけです。

たむら司法書士事務所は、桶川市、北本市、上尾市、桶川市上日出谷、桶川駅、北上尾駅、北本駅周辺を中心に、埼玉県全域の皆様から広くご相談を承っております。不動産登記についてお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。