たむら司法書士事務所

たむら司法書士事務所 > 記事一覧 > 所有権保存登記とは?手続きの流れや建物表題登記との違い

所有権保存登記とは?手続きの流れや建物表題登記との違い

記事一覧

不動産の登記は種々のものがあり、それぞれに固有の機能を有します。しかし、混同が生じやすいのもまた事実です。今回は所有権保存登記について見ていきましょう。

所有権保存登記とは、土地や建物などの不動産の所有権を登記簿に登録し、公示する登記のことをいいます。民法上、不動産の所有権は登記をしなければ第三者にその所有権を主張することができませんので(民法177条)、重要な制度であるといえます。

所有権保存登記と類似した制度として、建物表題登記というものがあります。これは、建物の床面積や地番、構造といった不動産の物理的な情報を記載する登記のことをいいます。この表題登記は、新築の家屋を建てたときに登記する必要があります(不動産登記法2条20号参照)。また、建物の所有権を取得した日から1ヶ月以内に表題登記を申請する必要があります(同法47条1項)。

不動産登記は表題部と権利部から構成されています。この建物表題登記がいわば建物の情報を登録する表題部であるのに対して、所有権保存登記や移転登記は権利を登録する権利部であります。ただ、所有権保存登記をするタイミングは、建物表題登記をするタイミングと同じで、新築の建物の所有権を得たときです。所有権保存登記をすることができる人は一般的には表題所有者(表題部に不動産の所有者として記載されている人)に限られます(不動産登記法74条1項1号)。

また、所有権保存登記の手続きの流れとしては、法務局に所有権保存登記申請書を提出することになります。また、依頼をする際には司法書士に依頼することになります(表題登記をする際の依頼先は土地家屋調査士になります)。

たむら司法書士事務所は、桶川市、北本市、上尾市、桶川市上日出谷、桶川駅、北上尾駅、北本駅周辺を中心に、埼玉県全域の皆様から広くご相談を承っております。不動産登記についてお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。