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■商業登記の種類
商業登記には大きく分けて個人商人の登記と会社の登記があります。そして個人商人の登記には、商号登記、未成年登記、後見人登記、支配人登記があります。
一方で会社の登記には株式会社の登記、合名会社の登記、合資会社の登記、合同会社の登記等があります。
■商号登記
商号登記とは個人事業主の屋号の登記です。個人事業主においては商号登記は義務ではないため必ずしも登記申請をする必要はありません。
しかし商号登記を具備しておくことによって、屋号を正式名称として使用することができ、信頼性を高めることができるというメリットがあります。
■未成年登記
未成年者は原則として法定代理人の同意がない限りは法律行為を行うことができません。ただし、法定代理人の許可があれば単独で営業を行うことが可能となります。
しかしながら、未成年者が許可を得ているのかいないのか外部からは判断するのは困難です。そこで未成年登記を具備することによって、未成年者が営業につき法定代理人から許可を得ていることを公示することが可能になります。
■後見人登記
後見人が被後見人のために営業する場合にその事実を公示するための登記です。
■支配人登記
支配人とは、会社の従業員のうち、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有する者を指します。支配人を選任した場合、支配人が誰であるのかを公示するため、支配人登記が義務となっています。
■株式会社の登記
株式会社の登記においては、商号、本店及び支店の所在場所、目的、資本金の額、発行可能株式総数、発行済株式の総数並びにその種類及び数、取締役の氏名、代表取締役の氏名及び住所公告方法についての定め が必要的記載事項となります。
また定款の定めによっては登記に記載しなければならない事項(相対的記載事項)があります。
司法書士は登記のスペシャリストですから、商業登記に関して何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。
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