たむら司法書士事務所 > 記事一覧 > 住宅ローン完済後に抵当権抹消手続きを行うには
住宅ローンを払いながら住宅を手に入れる際、その住宅の登記には抵当権の登記がなされています。これは、その不動産の権利状況を確認するためにあり、いわば住宅ローンの担保権としてあるわけですが、その住宅ローンを完済した暁には理論的にはその抵当権は消滅することになるはずです。
しかしながら、自動的に登記から抵当権が消滅するのではなく、実際に抵当権抹消手続の申請が必要になります。そして、抵当権抹消手続を行うには銀行から送られてくるいくつかの書類と自分で記入する抵当権抹消登記申請書が必要になります。
抵当権抹消手続を行うには基本的に2つのステップを踏むことになります。まず、住宅ローンを完済した時点で、銀行から住宅ローンの弁済証書・抵当権抹消の委任状・登記済証(もしくは登記識別情報)が送られてきます。これらは、抵当権抹消手続を行う際に必要となる書類ですので、受け取ります。
その後、住宅ローンを完済した不動産を管轄している法務局に、上記の必要書類とともに、抵当権抹消登記申請書を提出します。抵当権抹消登記申請書は法務局のホームページからダウンロードすることができます。司法書士に委任する人もいますが、自分で提出する人も多いです。
以上のプロセスを経て、遺漏などがなく書類を受理されたら正式に抵当権抹消手続が完了されたことになります。抵当権抹消手続は不動産登記の核心部分である権利部に関わるものですので、住宅ローンを完済した後なるべくすぐに手続きを行なったほうが良いです。
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