たむら司法書士事務所 > 記事一覧 > 土地(不動産)を生前贈与する際の手続き
■不動産の生前贈与の流れ
・贈与契約書の作成
贈与契約は口頭での契約でも成立するため、贈与契約書を作成しなくとも贈与の効力自体は発生します。
しかし、不動産の登記名義を変更する際には登記原因証明情報という書類の提出が求められます。
そして、贈与契約も登記原因となるため、贈与契約書は登記原因証明情報として提出する必要がありますから、贈与契約書を作成しておくようにしましょう。
また書面によらない贈与は履行が終わっていない場合原則としていつでも撤回できますから(民法550条)、贈与の効果を確定的にするためには贈与契約書の作成を行っておいた方が良いでしょう。
・名義変更の登記
不動産を贈与した場合には名義変更の登記を行うべきです。
不動産の名義変更の登記を行っていなければ、不動産の所有権の移転を善意の第三者に対抗できません。また、不動産を売却したり担保に入れることも、名義変更の登記を行っていなければ、原則として出来なくなってしまいます。
司法書士にご依頼いただけましたら名義変更の登記に関してご依頼者様に代わって手続きを行います。
不動産の生前贈与でお悩みの際は是非一度等事務所にご相談ください。
たむら司法書士事務所では、桶川市、北本市、上尾市、桶川市上日出谷を中心に埼玉県全域で、不動産登記、相続登記、遺言作成、相続預金、商業登記などの様々な法律問題に関して幅広くご相談を承っております。
初回相談は無料にて承っておりますので、何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。