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会社設立登記に必要な書類は?作成方法や手続きの流れ

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■会社設立登記申請手続き流れと必要書類・登記申請書の準備


まずは登記申請書を準備しましょう。登記申請書には会社名、本店所在地、登録免許税額、添付書類の一覧などを記載する必要があります。詳しい書式等は法務局のホームページで確認することができます。

また登録免許税の支払いのため収入印紙を登記申請書に添付する必要があります。

・登記すべき事項の記録の添付
登記申請書とともに登記すべき事項が記録された電磁的記録又は書面を提出する必要があります。登記すべき事項としては 商号、目的、本店の所在場所、資本金の額、発行可能株式総数、発行済みの株式総数、取締役の氏名、代表取締役の氏名と住所 が挙げられます。

・定款の添付
株式会社の場合は公証人による認証を受けた定款の添付が必要です。なお、合同会社の場合は公証人による認証は不要です。

・払込証明書の添付
資本金の払込みがあったことを証明する為に払込証明書を添付する必要があります。

銀行の通帳や利用履歴のコピーを提出します。

・就任承諾書の添付
設立時の取締役、代表取締役、監査役が就任を承諾した証明書の添付が必要になります。

・印鑑証明書の添付
取締役会設置会社であれば代表取締役が就任承諾書に代表取締役個人の実印を押印し、代表取締役の印鑑証明書の添付が必要です。

取締役会非設置会社の場合であれば取締役全員が就任承諾書に個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。なお印鑑証明書は発行後3ヶ月以内のものである必要があります。

・ 印鑑届出書、印鑑カード交付申請書の提出
会社の実印を作成し、法務局に登録する必要があります。そのために印鑑届出書を作成し提出する必要があります。また、印鑑証明書を発行するために必要な印鑑カードの発行のため印鑑カード交付申請書が必要です。

・発起人の決定書
発起人全員の合意をもって本店所在地が決定されたことを証明するために発起人の決定書が必要となります。定款に番地が記載されていない場合には発起人の決定書が必要となります。

たむら司法書士事務所では、桶川市、北本市、上尾市、桶川市上日出谷を中心に埼玉県全域で、不動産登記、相続登記、遺言作成、相続預金、商業登記などの様々な法律問題に関して幅広くご相談を承っております。
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